労働安全衛生法とは、働く人の職場での安全と健康を守るために、①雇い主は安全と衛生に十分配慮すること②労働者も気をつけることを定めたものです。

①会社に対する定め
ⅰ労働災害を防止するために必要な基準を守るだけではなく、快適な職場の環境をつくって、労働条件を改善し、労働者の安全と健康を守らなければなりません。
ⅱ一定規模の会社では、○総括安全衛生管理者○安全管理者○衛生管理者○産業医○作業主任者を選任し、安全委員会、衛生委員会を設けなければなりません。そして、これが効果的な役割を果たすようにする必要があります。一定規模の会社とは、業種や規模により規定が異なります。
ⅲ仕事にともなう危険を防止し、ガスや粉じん、騒音や振動 排気や廃液などによって、労働者の健康が害されることを防止する措置をとらなければなりません。
ⅳ危険な機械などをつくろうとするときは、会社はあらかじめ都道府県労働基準局長の許可を受けなければなりません。また、そのような機械をつくるとき、あるいは輸入して設置するときには検査を受けなければなりません。
ⅴ発がん物質をつくることは禁止されています。
ⅵ労働者を雇い入れたとき、仕事を変えるときには、仕事の手順や安全衛生上注意すべきことについて安全衛生教育を行い現場で労働者の指導、監督にあたる人に対しては特別の安全衛生教育をしなければなりません。
ⅶ労働災害を防止するための特殊な技術を必要とする仕事には資格のある人でなければつけることはできません。
ⅷ有害な職場環境を改善し、労働者の健康を守るため、作業環境を測定し、健康診断を実施しなければなりません。有害な仕事についている労働者には、特別の健康診断を行わなければなりません。

②労働者に対する定め
労働災害を防止するために 必要な事柄を守り、会社が実施する労働災害防止の措置に協力するようにしなければなりません。

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