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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう;昭和47年6月8日法律第57号)は、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進を目的とする法律です。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けています。

安全衛生管理体制に関する用語
(一般的な体制)
総括安全衛生管理者(法第10条)
事業者が、業種・規模に応じて事業場ごとに選任し、安全管理者、衛生管理者の指揮や労働者の安全、衛生または健康に関する業務の統括管理を行います。
安全管理者(法第11条)
一定の業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任されます。安全にかかる技術的事項の管理を職務とします。
衛生管理者(法第12条)
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任されます。衛生にかかる技術的事項の管理を職務とします。
安全衛生推進者・衛生推進者(法第12条の2)
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに選任されます。安全管理者を選任すべき業種には安全衛生推進者、衛生管理者のみを選任すればよい業種には衛生推進者が選任されます。
産業医(法第13条)
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任されます。労働者の健康管理等を職務とします。
安全委員会(法第17条)
一定の業種において、業種により常時50人または100人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置されます。労働者の危険防止に関する事項等を調査審議します。
衛生委員会(法第18条)
業種を問わず、常時50人の労働者を使用する事業場ごとに設置されます。労働者の健康障害に関する事項等を調査審議します。
安全衛生委員会(法第19条)
事業者は安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときには、それぞれに委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
(請負関係における体制)
統括安全衛生責任者
特定元方事業者が、労働者50人以上の事業場で選任し、事業場の総括管理を行います。ずい道等、圧気工法、一定の橋梁の建設の場合は、30人以上の事業場で選任します。
元方安全衛生管理者
特定元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任した場合に、統括安全衛生責任者を技術的管理面で支援します。
店社安全衛生管理者
特定元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任しない労働者20人以上の事業場で選任し、安全衛生管理を行う者に指導等を行います。
安全衛生責任者
下請負業者が選任し、統括安全衛生責任者との連絡、関係者への連絡、当該請負人の管理等を行います。
作業主任者
事業者が作業の種類により有資格者のうちから選任し、職務の分担、氏名を事業所内に周知させます。

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行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
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