特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)とは? 

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。

助成内容

雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)、下に掲げる額を支給します。

※1 以下の要件を満たす者に限ります。
① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20 時間以上の雇用関係にない者(※4)
② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

※3 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限ります。

一週間の所定労働時間30 時間以上 

支給額 50(90)万円 

支給う対象期(6か月)ごとの支給額 第1期 25(45)万円 第2期 25(45)万円

一週間の所定労働時間20 時間以上30 時間未満 

支給額 30(60)万円 

支給う対象期(6か月)ごとの支給額 第1期 15(30)万円 第2期 15(30)万円

( )内は中小企業に対する支給額

受給手続き

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6か月)ごとに、2回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後2か月以内(※)です。
※支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日までが当初の申請期間であるような場合の支給申請期限は1 か月となります。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日において、雇用保険の被保険者である者や雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。

(平成24年7月17日現在)

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