キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)とは?

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等を助成します。

助成内容

(1)職業訓練を受けさせる場合〔( )は大企業に対する助成率〕

正規労働者対象職業訓練

OFF−JTの経費・賃金 

1/3 ( − )  震災特例1/2 (1/3)または 1/2 ( − )

OJTの実施助成(注) 

600 円/時間 ( − )

非正規労働者対象職業訓練

OFF−JTの経費・賃金 

1/2 (1/3) 震災特例 2/3 (1/2)または 2/3 (1/3)

OJTの実施助成(注3) 

600 円/時間 ( 600 円/時間 )

(注) 企業内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF−JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であって、厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練または都道府県労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った有期実習型訓練に限ります。

(2)自発的な職業能力開発を支援する場合〔( )は大企業に対する助成率〕

経費・賃金 

1/2 ( − )  震災特例2/3 (1/3)または 2/3 ( − )

制度導入の奨励金(3 年以内) 

制度利用者が初めて出た場合 15 万円( − ) 

利用者1 人につき 5万円( − )

利用促進の助成金(3 年経過後)

利用者増加分1 人につき2万円(−)

利用にあたっての注意点

○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の実施計画について厚生労働大臣の認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の実施計画について訓練基準に適合する旨の確認を労働局長から受けていることが必要です。
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている必要があります。また、訓練等を所定労働時間外や会社の休日に実施する場合には割増賃金が支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定められています。また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)あたりの助成額は500万円(実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000万円)が限度です。
(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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