障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける被災者で、介護を受けている方には、介護(補償)給付が支給されます。民間の有料介護の場合はもちろんですが、親族・友人などによる介護に対しても支給されます。
給付額について
・常時介護の場合:介護の費用として支出した額(56,930円〜104,960円)
・随時介護の場合:介護の費用として支出した額(28,470円〜52,480円)
手続きについて
年金証書番号や医師の診断書などを添えて、所轄労働基準監督署長に請求します。また、1年に1回定期報告書を提出しなくてはなりません。

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     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

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