労災事故による負傷などで、不幸にも身体に障害が残ってしまった場合、たとえ治癒しても、負傷前と同じように収入を得ることは困難となってしまう場合が多いと考えられます。そのような被災者を救済するために、障害(補償)給付などがあります。
補償の種類について
・障害(補償)給付
−障害の程度により、一時金と年金に分けられます
−一時金は、給付基礎日額の56日分から503日分
−年金は、給付基礎日額の131日分から313日分
・障害特別支給金
−一時金で等級により8万円から342万円
・障害特別年金
−一時金は、算定基礎日額の56日分から503日分
−年金は、算定基礎日額の131日分から313日分
手続きについて 被災者の請求により、担当医などが認定して受給できますが、請求してから認定を受けるまで、長い時には3カ月くらいかかります。そのため、実際に給付を受けるのは、6カ月後くらいとなります。