療養のための休業期間が長期化してきた場合、被災労働者及びその家族の生活は苦しくなってきます。そのため、1年6カ月を超えて休業期間が続く場合で、一定の要件に該当する場合には、休業(補償)給付に替えて傷病(補償)年金が支給されることになります。1日毎の補償から1年毎の補償へ切り替わるということです。
補償の種類について
・傷病(補償)年金
−傷病等級によって、給付基礎日額の245日分から313日分
・傷病特別支給金
−一時金で、等級により100万円から114万円
・傷病特別年金
−災害を受ける前1年間に得たボーナスの額などを基にした算定
−給付基礎日額をもとに、その245日分から313日分

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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