労災指定医療機関で治療を受けます。ただし、緊急の場合や近くに労災指定病院がなかった場合などには、かかった費用が現金で支給されることもあります。

指定病院等で診療を受けたときの手続きは、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」に、負傷年月日・発生状況などについて、事業主の証明を受けたうえで、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長へ提出します。

指定病院以外で治療を受けたときの手続きは、費用は一度立て替える必要がありますが、その後、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に診療担当者に診療内容の証明を受け、事業主に災害発生状況などの証明を受けたうえで、所轄労働基準監督署長に提出して、費用の支給を受けることができます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他
パソコン|モバイル
ページトップに戻る