労災指定医療機関で治療を受けます。ただし、緊急の場合や近くに労災指定病院がなかった場合などには、かかった費用が現金で支給されることもあります。
指定病院等で診療を受けたときの手続きは、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」に、負傷年月日・発生状況などについて、事業主の証明を受けたうえで、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長へ提出します。
指定病院以外で治療を受けたときの手続きは、費用は一度立て替える必要がありますが、その後、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に診療担当者に診療内容の証明を受け、事業主に災害発生状況などの証明を受けたうえで、所轄労働基準監督署長に提出して、費用の支給を受けることができます。