労災事故(業務災害、通勤災害)が原因で病気やケガをした場合、労災保険の適用となりますが、健康保険を使って治療を受けたりすると後の処理が面倒になってしまいます。したがって、どのようなものが業務災害であり、通勤災害であるかを理解しておくことは必要です。
業務災害は、業務と傷病の因果関係によって決まります。つまり、業務と災害との間の因果関係(業務起因性)と、災害と傷病の間の因果関係(業務遂行性)の2要素がポイントになってきます。
具体的には、(A)事業主の支配下かつ管理下にあって業務に従事しているときの事故、(B)事業主の支配下かつ管理下にあるが、業務に従事していないときの事故(休憩時間など)、(C)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事しているときの事故(出張中など)、(D)災害製疾病の場合、(E)職業性疾病の場合などがあります。
また、通勤災害では、保険給付の対象となる「通勤」とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されており、業務の性質を有するものは除かれます。
具体的には、通勤途中の交通事故や、不慮の事故などは、通勤災害となりますが、通勤途中に喧嘩をしかけて負傷した場合や自殺の場合などは通勤災害とは認められません。