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「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者(注)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。

第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。

このため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとし(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。)また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています。(これを「控除」といいます。)

(注)「第三者」とは、当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の方のことをいいます。

<参考> 労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1)政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けたものが第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2)前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

※損害賠償責任について

第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の要件となっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいいます。

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