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保険給付種類(大) 

保険給付の種類 

こういうときは

保険給付の内容 

特別支給金の内容

 療養(補償)給付

療養補償給付

療養給付

業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき) 

必要な療養の給付 

― 

 療養(補償)給付

療養補償給付

療養給付

業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき) 

必要な療養費の全額 

― 

休業(補償)給付 

休業補償給付

休業給付

業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額  

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額  

障害(補償)給付 

障害補償年金

   障害年金 

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金  

(障害特別支給金) 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金

(障害特別年金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金  

障害(補償)給付  

障害補償一時金

障害一時金 

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき 

障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金  

(障害特別支給金) 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金

(障害特別一時金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金  

遺族(補償)給付 

遺族補償年金

遺族年金 

業務災害又は通勤災害により死亡したとき 

遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 

(遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別年金) 遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金  

遺族(補償)給付 

遺族補償一時金

遺族一時金 

①遺族(補償)年金を受け得る遺族が ないとき

②遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき 

給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、②の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) 

(遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別一時金) 算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、②の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)  

葬祭料・給付 

葬祭料

葬祭給付 

業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき  

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) 

― 

傷病(補償)年金

傷病補償年金

傷病年金 

業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において(①傷病が治っていないこと②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること)のいずれにも該当することとなったとき 

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金  

(傷病特別支給金) 障害の程度により114万円から100万円までの一時金

(傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金  

介護(補償)給付  

介護補償給付

介護給付 

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき 

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,960円を上限とする)。ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,930円を下回る場合は56,930円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,480円を上限とする)。ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,470円を下回る場合は28,470円。  

―  

二次健康診断等給付 

二次健康診断等給付 

定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき  

二次健康診断。
特定保健指導
二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の保健指導  

―  

注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。 注2)表中の金額等は平成20年4月1日以降のものです。

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『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう