退職時においての年次有給休暇は、退職日までに取得が可能であり、使用者による退職日を越える時季変更は許されません。休暇を消化するのが退職日以降になってしまう場合は、退職日まで有効とし、他は無効となります。ただし、法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買取、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは可能です。解雇の場合、退職と違い、労働者の予期せぬところで行われます。そのため、最悪の場合、解雇予告が行われると、最短で30日後に解雇となるため、年次有給休暇の未消化分が30日を超える場合は、その分が無効になり、30日分の解雇予告手当てを支給した場合は、年次有給休暇はすべて無効となります。