使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算されます。20労働日になるとそれ以上は加算しなくともよいです。
1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、あるいは、認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、上記と別の規定があり、それに従い有給休暇が与えられます。
発生日は入社日から起算しますが、社員数が多いなど事務の煩雑をさけるため年1回の基準日を設けて一斉に付与してもよいですが、期間計算においては切捨て・四捨五入は認められず、常に切り上げで求める必要があります。