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時間外労働手当(残業手当)

法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間です。36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での時間外労働が可能となります。超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払います。所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はありません。

深夜労働手当

深夜労働は、午後10時から翌朝5時までの時間帯の労働です。深夜労働手当として25%以上の割増賃金を支払います。時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%)の割増賃金を支払います。休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 60%以上(35%+25%)の割増賃金を支払います。休日に8時間を超えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、35%以上の割増賃金を払えばよいです。

休日労働手当

法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日です。36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合には、その協定内の範囲内での休日労働が可能です。法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払います。完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう