時間外労働手当(残業手当)
法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間です。36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での時間外労働が可能となります。超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払います。所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はありません。
深夜労働手当
深夜労働は、午後10時から翌朝5時までの時間帯の労働です。深夜労働手当として25%以上の割増賃金を支払います。時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%)の割増賃金を支払います。休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 60%以上(35%+25%)の割増賃金を支払います。休日に8時間を超えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、35%以上の割増賃金を払えばよいです。
休日労働手当
法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日です。36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合には、その協定内の範囲内での休日労働が可能です。法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払います。完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。