賃金の支払(労働基準法第24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
例外
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合。
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので臨時の賃金等については、この限りでない。
賃金支払いの単位については、時給制(時間単位の賃金)・日給制(一日単位の賃金)・日給月給制(一日単位の賃金を一月分まとめて支払うもの)・月給制(月単位の賃金)・年俸制(一年間の賃金)などがあります。
支払い方法としては、日払い(労働日ごとに支払うもので、短期的な労働(日雇い労働など)で用いられる)・週払い(一週間単位で支払われるもので、日払いと同じく短期的な労働で用いられる)・月払い(毎月一定期毎に支払われるもので、比較的長期的な労働で用いられる)などがあります。
賃金収入は、労働者の生活の根幹を成すものであり、労働者は、賃金を得ることができなくなれば、生活を営むことができなくなります。そこで、賃金の不払いは、犯罪として処罰されます(労働基準法第24条1項本文、120条1号)。企業(個人企業含む)が倒産した場合、賃金については、優先的に弁済を受けることができます(民法306条2号、破産時には財団債権となる)。また、未払いとなっている賃金の一部については、独立行政法人労働者健康福祉機構に支払を請求することもできます。