早期優遇退職(そうきゆうぐうたいしょく)とは、事業または事業所における使用者がリストラの一環として行なわれるものであり、予め使用者が退職における有利な条件(例えば退職金の割増支給)を示すことにより事業所に雇われている労働者が自らの意思でこれに応じ労働契約の解除をすることを言います。
早期優遇退職については2種類の形態があり、ひとつは常時慣例的に行なわれるもの、もう1つは、業績悪化のために行なわれる臨時のものとに別れます。また、臨時に行なわれるものに関しては期間や定員が設定されているものが多く、それに達しない場合は、次の段階として、「退職勧奨」や「整理解雇」が行なわれる事が多いようです。