解雇は専ら使用者の意思で行なわれますので、すべて使用者の裁量によるものです。
特に解雇の中の普通解雇に関しては、解雇要件が広義になっていますので、社会通念や程度なども千差万別であり、就業規則や労働協約などの取り決めも含めて、解決方法の手段も異なってきます。労働組合が存在する会社では、労働組合を通じて交渉する手段があり、これを団体交渉といいます。また、団体交渉が決裂した場合は、双方の主張を司法で判断すべく裁判となります。労働組合が存在しない場合は、一般労組と呼ばれる外部の労働組合に個人で加入するか、個人での交渉か弁護士・社会保険労務士などの代理人を通じて行なうこととなります。また、厚生労働省労働局や地方自治体の労働委員会による個別労働紛争の調整など、行政の介入による解決も行われています。