整理解雇の四要件(せいりかいこのよんようけん)は次の通りです。整理解雇はこの要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)とされています。
①人員整理の必要性 余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければなりません。人員整理は基本的に、労働者に特別責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとされます。
②解雇回避努力義務の履行 期間の定めのない雇用契約においては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求されます。例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断される必要があります。
③被解雇者選定の合理性 解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければなりません。
④手続の妥当性 整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されています。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースも多いようです。
一方、近年の下級審では以上の4つすべてを満たさなければ無効とされる「要件」ではなく、何かが欠けても4つを総合考慮した結果、相当と認められる場合は有効とする「要素」と捉える判例も出てきており、今後の展開に注目が集まっています。
実施に当たっての注意事項 整理解雇の四要件は整理解雇を行なうことについての必須要件でありそれを満たせば可能ではありますが、解雇について就業規則に明記することが定められたことにより、整理解雇も就業規則に明記が無ければ、無効となります。