労働慣習で狭義の意味での「整理解雇」の目的は、事業の継続が思わしくないことを理由に再建策(リストラ)を行なわれなければならないのですが、その中の人員整理について行なうことで、事業の維持継続を図ることです。この用語や定義ができたのは、過去の裁判の判例や実績から、最高裁判所が下した「整理解雇の四要件」によるものです。その後の実務に大きな影響を及ぼし、使用者が仮に事業が思わしくないだけの理由で解雇をしてしまうと、この判例により不当解雇が成立することになります。
これにより労働基準法の平成15年改正で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合その権利を濫用したものとして、無効とする」という法18条の2が追加され、解雇の無効について定義することにもなりました。