普通解雇(ふつうかいこ)とは、解雇における狭義の名称をさし、懲戒解雇・整理解雇と区別するために使う言葉です。一般に「解雇」は「普通解雇」の事を指します。
普通解雇は、懲戒解雇が懲罰的な意味での労働契約解除であり、整理解雇が人員整理を目的としたものであり、解雇の意味がはっきりしていますが、普通解雇は信頼関係が破綻したことによる労働契約の解除という意味で行なわれます。
そのため、他の解雇は就業規則や整理解雇の四要件で解雇事由を明確にすることができますが、普通解雇は使用者の主観で行なわれることも少なくありませんので、しばしば不当解雇について争いがあります。
普通解雇の例として、病気が1年以上続き回復の見込みが無い、怪我をして2年も長引き業務に支障がある、技術課長として採用したが、その技術が著しく低い、というような直接的な例が多いようです。また間接的には、懲戒解雇から諭旨解雇という扱いで普通解雇をすることが多いようです。また、最近の解雇の法律上の制限や判例から、仕事の能力や協調性が無いということだけで普通解雇を認められる例は非常に少ないので、普通解雇が安易にできないものとなってきています。