諭旨解雇(ゆしかいこ)は、使用者が労働者を説得し、退職届または辞表の提出を要求することです。
本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられます。さらに、普通解雇は「使用者の起因」という要素があり、自ら退職をするより、解雇予告手当、退職金、雇用保険(失業等給付)など手厚い保護を受けることが通常となりますから、あまり意味をなさないので、諭旨退職をすることがあります。
諭旨が上位者の地位を利用して強圧的に行われた場合は退職強要に該当し違法です。ただし、懲戒事由がある場合は、懲戒解雇として認められる可能性があります。主に、従業員に不祥事があった場合で、就業規則に定めた懲戒事由にあたるか微妙な場合に用いられる場合が多いようです。転職の際に、解雇事由が懲戒解雇となっていると不利になることが多いため、本来は懲戒とすべきところを諭旨解雇扱いにすることもあります。このような性質上、退職金の支払についてはケースバイケースです。