懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、事業主が労働者の責めに帰す理由で解雇することです。重責解雇とも言われ、再就職の大きな障害になることから労働者にとって正に極刑です。
懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多いようです。
なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、『懲戒免職(ちょうかいめんしょく)』と言います。
懲戒解雇は罪刑法定主義類似の諸原則の適用を受け、使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に、その理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されて、さらに、当該就業規則が周知されている必要があります。
懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されない場合が多いようです。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされずに、即時解雇となります。即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされます。また、今後の再就職も通常の解雇と比べて非常に困難となります。