事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴い、解雇(使用者からの労働契約の解除)が行われることがあります。
通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払のいずれか(併用可)をしなければいけませんが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けると解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなります。
ただし、解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄であり、合理的かつ正当な理由がない場合は解雇権の濫用(不当解雇)として無効であります(労働基準法第18条2)。