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三六協定(36協定書)とは労働基準法第三十六条のことをいいます。36条の条文であるので、36協定(サブロクキョウテイ)などと呼ばれています。

三六協定の中身 本来は労働基準法上は、一週に40時間、一日に8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。これを超えると労働基準法違反になるのですが、労使協定を締結して労働基準監督署に届出することによって労働基準法違反でなくなります。逆に言うと、一週40時間、一日8時間を超えて勤務させる場合は、三六(36)協定が必要になります。

三六協定は労働基準監督署に届け出ることで、初めて労働基準法違反にならないとの効果を得ます。三六協定を作成しただけで、労働基準監督署に届出しないのでは労働基準法違法となります。三六協定作成後は必ず届出るようにしましょう。

労働基準法 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

36協定書の届出
36協定書を提出しなければならない場合とはそんなときなのでしょうか?
法定の労働時間を超えて時間外労働させる場合や、法定の休日に休日労働をさせる場合は、予め労使で書面による協定を締結し、則第17条に基づき様式9号などにより労働基準監督署長へ届出が必要となります。しかし、時間外労働・休日労働も36協定の範囲内であることが必要です。この労使協定は法第36条第1項に規定されており、通称「36協定」といいます。

36協定は、事業所単位で締結し届出義務があります。一企業でも別の場所に工場や営業所、支店がある場合は、工場、営業所、支店がそれぞれ一つの事業所となり、原則一事業所毎に36協定を締結し管轄の労基署に届出しなければなりません。

36協定等、労働基準法による労使協定は常時職場の見やすい場所へ提示、備付けるなど、労働者に周知を徹底しなければいけません。

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