労働基準監督署が立入り調査をする場合、概ね月に100時間以上時間外労働をしていると是正を勧告されます。また月に80時間時間外労働をしていると過労死の危険性が高くなるとされています。
但し、立入り調査は主に書類上のチェックであり、労働記録が残らないサービス労働を含めたチェックは困難です。時間外の記録を厳正につけている企業が摘発され、サービス労働のため時間外労働の証拠がない企業が摘発を免れることもあります。
そのため、ビルの入退出時間をビル警備会社に確認したり、職場のパソコンやサーバの使用ログから実質的な労働時間を調べることもあります。