時間外労働は、無制限にできるものではなく、坑内労働等厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日において2時間以内とされています(労働基準法第36条第1項但し書)。
また、満18歳未満の年少者には時間外労働は認められていません(労働基準法第60条)。
それ以外には日において制限はなく、労使が協定で折り合えば翌日の始業時刻までの15時間が理論的に可能です。
1日を超え3か月以内の期間、および1年においてはそれぞれ限度時間が設けられています。
また1年単位の変形労働時間制であって、3か月を超える期間において定めた場合、限度時間はさらに制限されています。
ただし①工作物の建設等の事業 ②自動車の運転の業務 ③新技術・新商品等の研究開発の業務においてはこの制限は適用されません。