労働基準法において、時間外労働が許されるのは以下の3つのうち、1つ以上に当てはまる場合に限られます。
①災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。
②官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項)。
③労働基準法第36条に基づき、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく・さんろく)協定)。
三六協定を締結していない場合は、上二項に該当する場合にのみ時間外労働が許されるのであり恒常的に残業をさせることは労働基準法に違反します。尚、超過勤務手当てが支給されないのに超過勤務を強要することは、サービス残業に該当します。