(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この「章」において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないように配慮しなければならない。
※平成24年8月10日から施行
(平成24年10月21日記載)