労働契約法(ろうどうけいやくほう)は、労働契約に関する基本的な事項を定めた法律です。
2008年3月1日から施行されました。
労働契約法のポイント
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働紛争が増えています。
この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、平成13年から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審判制度が施行されるなど、手続面での整備はすすんできました。
しかし、このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はありませんでした。
このような中で、平成20年3月から「労働契約法」が施行され、労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされました。
これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係が安定することが期待されます。
※労働基準法は、労働条件の最低基準の設定、刑事罰、労働基準監督官による監督指導。
労働契約法は、民事的なルール、労働基準監督官による監督指導の対象とはならない、行政は、労働契約法の内容の周知。