〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

お気軽にお問合せください

営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

1 法的根拠
裁量労働制を採用するには、労働基準法38条の3及び38条の4の要件を満たす必要があります。専門的職種・企画管理業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種であることが条件です。当初は極めて専門的な職種にしか適用できませんでしたが、現在では適用範囲が広がっています。 厚生労働大臣指定職種も含めた主な職種は、①新製品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 ②情報処理システムの分析・設計等の業務(いわゆるプログラミングは裁量労働の適用対象外である) ③記事の取材や編集を行う業務 ④公認会計士、弁護士、建築士など ⑤デザイナー ⑥経営企画担当 ⑦営業企画担当(個別の営業活動自体は裁量労働の対象外である) ⑧人事・労務担当 ⑨ゲームソフトウェアの開発 ⑩プロデューサー、ディレクター ⑪金融商品の開発 です。また、専門的職種では労働者の過半数を組織する労働組合(無いときは過半数の代表者)との労使協定、企画管理型職種では労使委員会での決議が必要です。
2  給与
みなし労働時間制のひとつであることからも明らかなように労働時間の概念は残されています。実労働時間にかかわらず、みなし労働時間分の給与を支給します。みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合には労使で36協定の締結が必要であり、超過分の時間外労働に対する手当は支給しなければなりません。また、深夜および法定休日の勤務に対しては深夜労働および休日労働に対する手当を支給します。 長時間の時間外労働を行っていた労働者は、みなし労働時間の長さによっては裁量労働制の適用により「給与額が減る」場合があります。 実際の運用では、実労働時間が不確定であってもみなし労働時間分の給与を支給すればよいため、他の制度と比較してもっとも給与管理のコストは低いようです。
3 勤務時間
勤務時間帯は固定されず出勤・退社の時間は自由に決められ、実働時間の管理もされません。 一方で、過重労働による労災事故および過労死予防のための安全配慮義務として、2003年から使用者側に実労働時間の記録および管理が義務づけられることとなりました。 一定期間ごとの「職務成果」が評価され給与に反映される場合は、裁量労働適用以前より長く働かざるを得ない場合もあります。
4 職能との対応
職能に応じた社内資格を設定している企業では、特定の資格から上位に対して裁量労働制を適用することが多いようです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
095-801-4307

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

長崎県の経営者の皆様へ

就業規則、助成金、労務リスク、退職金、メンタルヘルスetc

ご連絡先はこちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へようこそ

お電話でのお問合せ

095-801-4307

<受付時間>
平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時         (要予約)

村田社会保険労務士
事務所

住所

〒851-2124
長崎県西彼杵郡長与町
丸田郷1149番地5

営業時間

平日
午後5時まで
土曜日
午前10時~午後7時
   (要予約)

定休日

土曜日・日曜・祝祭日


経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう