労働時間とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間です。休憩時間は労働時間に含まれず、使用者または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる待機状態である時間(例:タクシーの客待ち時間)は労働時間に含まれます。
なお、労働基準法に定められた労働時間を法定労働時間、就業規則などに決められた労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間といいいます。なお、法定労働時間または所定労働時間のいずれか長い時間を超えた時間を法定外労働時間、所定労働時間を超え法定労働時間未満を所定外労働時間ということがあります。就業時間は、労働時間、特に所定労働時間の意味でもちいられます。
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。就業前の準備・朝礼や就業後の終礼・後片付けの時間や制服や作業服の着替えや装備品着脱に要する時間も労働時間に含まれます。通勤服から制服ではない仕事着に着替える場合や、ボランティアで清掃を行うような場合には含まれません。
労働時間についての最高裁判例に「三菱重工業長崎造船所事件」(2000年3月9日 第1小法廷)があります。【実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに客観的に定まる。不活動時間であっても労働からの解放が保障されてる場合は労働時間には該当しないが、労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たる。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下というべきであり、この場合は労働時間に該当する。】