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一般的な手当例としましては、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当があります。
①家族手当
扶養家族がいる場合に支給される手当です。配偶者・子に対して支給される場合が多いです。父母の場合にも支給している企業は少なからずあります。
②住宅手当
社命による転勤や、独身者に限る、家族持ちに限るなどなど支給対象は様々です。
③役職手当
残業代の代わりに支給しているというところが多いです。ただし、名前だけの管理者の場合にはこのほかに残業代を支払う必要が生じるので注意が必要です。金額はまちまちで数千円のところから数十万円まで様々です。
④通勤手当
実費を支給している場合が大半です。ただし、遠方から通勤している従業員の場合には通勤費の額が大きくなるので毎月の限度額を設けているというのが一般です。その時の限度額は税法上非課税となる金額までとしている企業が多いです。
以上が、法定外手当例になります。ごくごく一般的な手当しか挙げていませんが、これ以外の手当は事業場によってまちまちです。その他の手当例として、「特殊作業手当」、「特殊勤務手当」、「精皆勤手当」、「技能手当」、「技術手当」、「寒冷地手当」、「単身赴任者手当」、「燃料手当」、「地域手当」、「都市圏手当」などが考えられます。
なお、手当に関しては、平均賃金を計算する場合に算入されますので注意が必要です。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう