多くの会社は労使ともいつもは円満であることと思います。
永遠に円満であることを願っておりますが、場合によっては、ちょっとしたことでギクシャクしてしまうことがあります。
そしてその感情的なしこりを長い間引きずってしまうことがあるのです。
感情的になっておりますと、当事者同士で話し合おうとしてもなかなか良い話し合いができないものです。
そこで、多くの事例に当たっており、労働法の情報や判例なども豊富に仕入れている社外の専門家の適切な意見を聞くことによって、再び円満な社風に戻すお手伝いができればと考えております。
また、就業規則の整備、時間外労働に関する36協定の届け出、最低賃金、正しい割増賃金の計算、年次有給休暇の取り扱い、などを適切に処理し、従業員さんが細かい労働条件をいちいち気にしなくても、会社を信頼して安心して仕事に専念できる職場づくりに、長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご活用いただければ幸いです。
さらに、人事労務管理は常に職場について配慮することが大切です。
その日々の中に会社を良くする芽と会社にとって良くない芽が出てくるのです。
良くする方は経営者の方々にもよくわかると思います。
一方の良くない芽は、つい、後回しにしてしまいがちです。
「後で誰かに聞こう」というふうになります。
でも、それはその場で解決する、もしくは、せめて解決の方向性だけでも見定めておくべきです。
芽ですから、放っておくと知らぬ間に大きくなってしまうかも知れません。
思いついたとき、疑問に感じたときに、すぐ確かなことを聞いてみて解決しましょう。
そのようなときに村田社会保険労務士事務所を思い出してください。
労動基準監督署ヘは不定期に提出するものが多く、その数自体はあまり多くありませんが、1つ1つは意外に神経を使うものが多いですね。
就業規則、三六協定、週40時間労働、定期健康診断、各種労使協定、賃金に関する調査票などです。
労働基準監督署は取り締まり権限を持つ官庁ですから、企業経営者としては好き嫌いのあるところです。
しかし、提出すべきものは提出しなければなりませんので、専門家と相談して安心して届けておくことをお勧めします。
きちんとしたものをまめに出しておけば心証も良いはずです。
是非、村田社会保険労務士事務所をご活用ください。