①住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
20歳以上の子が一定の要件を満たす住宅を購入又は増改築するための資金の贈与を親から受けた場合、3,500万円までの金銭の贈与なら贈与の段階では課税しないで、その親が亡くなったときに、贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する制度です(平成21年12月31日までの贈与)。
②贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の配偶者に対して、居住用不動産取得のための資金を贈与した場合、2,000万円までは控除される制度です。110万円の基礎控除があるために、実質2,110万円の控除となります。