①財形住宅貯蓄
持家取得を目的として、給与天引きにより行う勤労者財産形成促進法に基づく財形貯蓄の1つで、財形年金貯蓄と合わせて元利合計又は払込保険料累計額で、550万円まで非課税となる特典があります。割増融資の制度はありません。勤務先に財形貯蓄制度がある場合に利用できます。
②財形住宅融資(財形貯蓄共通の融資制度)
財形貯蓄に1年以上積み立てる場合に受けられるものであり、貯蓄残高が50万円以上あれば物件価格の80%以内で貯蓄残高の10倍以内(最高4,000万円)の融資が受けられます。
①財形住宅貯蓄
持家取得を目的として、給与天引きにより行う勤労者財産形成促進法に基づく財形貯蓄の1つで、財形年金貯蓄と合わせて元利合計又は払込保険料累計額で、550万円まで非課税となる特典があります。割増融資の制度はありません。勤務先に財形貯蓄制度がある場合に利用できます。
②財形住宅融資(財形貯蓄共通の融資制度)
財形貯蓄に1年以上積み立てる場合に受けられるものであり、貯蓄残高が50万円以上あれば物件価格の80%以内で貯蓄残高の10倍以内(最高4,000万円)の融資が受けられます。
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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