社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第2条に定められています。
①労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及び提出手続の代理
②申請等に係る行政機関等の調査・処分に関して当該行政機関等に対してする主張・陳述についての代理(事務代理)
③労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続、男女雇用機会均等法及び短時間労働者雇用管理改善法の調停の手続について、紛争当事者を代理すること
⑤都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(一定の紛争を除く)に関するあっせんの手続について、紛争当事者を代理すること
⑥個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること
※④〜⑥の紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限って行うことができることになっています。