雇入れ日から起算した継続勤務年数が、6箇月で10労働日、1年6箇月で11労働日、2年6箇月で12労働日、3年6箇月で14労働日、4年6箇月で16労働日、5年6箇月で18労働日、6年6箇月以上で20労働日です。
「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間を言います。
実質的に労働関係が継続している限り、組合専従期間、休職期間等も継続勤務年数に含まれます。
また、定年後の嘱託等による再雇用の期間と定年前の期間、在籍出向の場合の出向先での期間と出向前の期間もそれぞれ通算されます。
ただし、労働者派遣法に規定する紹介予定派遣による派遣労働者が、引き続き派遣先に雇用されても、派遣元の期間は通算されず、継続勤務とされません。
また、雇入れの日から起算して1年6箇月継続勤務した時点の出勤率が8割未満で年次有給休暇の権利が発生しなかった労働者について、2年6箇月継続勤務した時点の出勤率が8割以上で年次有給休暇の権利が発生した場合、付与日数は12労働日です。
すなわち、出勤率が8割未満の年があっても、継続勤務年数は中断されません。
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