年次有給休暇の請求権は、2年で時効消滅するため、当該年度に行使されなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越されます。
すなわち、年次有給休暇の最低付与日数は10労働日、最高付与日数は20労働日で、前年度からの繰越分を含めると40労働日になります。
なお、繰越が認められる結果、翌年度に取得される年次有給休暇は「繰越年次有給休暇(前年度分)か、新規発生年次有給休暇(当年度分)か」という問題がありますが、これは、まず、当事者の合意が優先します。
合意がない場合は、労働者の時季指定権の行使は繰越分(前年度分)からなされていくと推定して取扱うのが自然でしょう。
繰り越された年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条(※)により2年の時効が適用されます。
※労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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