「6か月間継続勤務」をし、「出勤率8割以上」の要件を満たせば年次有給休暇を付与しなければなりません。
継続勤務とは、勤務開始の日から6か月間継続して勤務していることであり、「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられますので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
年次有給休暇は、全労働日の8割以上出勤した労働者に権利が発生します。
出勤率は、出勤日÷全労働日で求めます。
全労働日とは、暦日数から所定休日を除いたもので、所定休日に労働しても、その日は全労働日から除きます。
この出勤率の算定について、次のような規定があります。
出勤率の算定上、「出勤したものとみなす」期間(日)として、業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間育児・介護休業法の規定による育児休業又は介護休業期間産前産後の女性の休業期間粦年次有給休暇を取得した日があります。
また、出勤率の算定上、「全労働日に含めない」日として、使用者の責に帰すべき事由による休業の日正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日があります。
管理監督者など、労働基準法第41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
また、いわゆる期間雇用者、臨時、パートタイマーなどの短時間労働者にも、年次有給休暇の対象となります。
「6か月間継続勤務」をし、「出勤率8割以上」の要件を満たせば、短時間労働者であっても、年次有給休暇を付与しなければなりません。
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ