労働基準法は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています(労働基準法第35条第1項)。
休日とは、労働契約によってあらかじめ定められた、労働義務の生じない日をいいます。
原則として、午前0時から午後12時までをいい、継続した24時間であれば足りるというものではありません。
労働基準法で定める「週1回の休日」は、最低基準ですから、週休2日制など、これを超える休日を設けることは当然に可能です。
法の求める最低基準の休日を「法定休日」、これを超える休日は「法定外休日」と呼ばれています。
法的には、「法定休日」に労働させた場合には35%の割増賃金を支払わなければなりませんが、「法定外休日」の労働に対しては、週の法定労働時間を超える部分に25%の割増賃金を支払えば足ります。
「休日の振替」とは、あらかじめ、休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。
休日の振替が行われると、元の休日は労働日となる一方で、振替休日は労働義務のない日として、休日と取り扱われます。
したがって、法定休日を振り替えた場合でも、休日労働に対する割増賃金の支払は不要です。
ただし、休日の振替が行われた結果、振替により労働日とされた日の属する週の労働時間が、1週間の法定労働時間を超えることとなるときは、その超えた時間については、時間外労働に対する割増賃金の支払が必要です。
休日の振替を行うためには、就業規則に「業務上の必要がある場合には、休日を振り替えることができる」などといった、休日の振替についての根拠を有することが必要です。
特定された休日を振り変えるためには、就業規則において振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り変える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかなければなりません(昭23.4.19 基収1397号,昭63.3.14基発150号)。
「代休」とは、休日労働を行わせた後に、その代償措置として、以後の労働日の労働義務を免除するものです。
法定休日労働の後に、代休を与えた場合には、先に行われた休日労働に対する三六協定の締結と休日割増賃金の支払が必要です。
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