法定労働時間(1週40時間、1日8時間)について、特例(1週44時間、1日8時間)が設けられているのは、次の事業です。
商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業です。
具体的には次の業種をいいます。
業種 | 該当するもの |
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業 |
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く) |
保健衛生業 | 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
※この特例の下に、1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制または1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、週40時間でなければなりません。また、満18歳未満の年少者にはこの特例は適用されませんので、週40時間以内の労働のみ可能です。
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