退職手当については、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものであり、7日以内に支払う必要はありません。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければなりません。(労働基準法第23条)
賃金の支払又は金品の返還を請求できる権利者とは、労働者が退職した場合には労働者本人、労働者が死亡した場合には労働者の相続人をいい、労働者に金銭を貸しているような一般の債権者は含まれません。
この権利者から請求があった場合には、使用者は7日以内に賃金その他の金品を請求者に支払ったり返還したりしなければなりませんが、この7日以内の起算日は、権利者の請求が使用者に到達した日となります。
本規定でいう賃金とは、労働基準法第11条(賃金の定義)(※)に規定する賃金のすべてが該当し、権利に属する金品とは、労働者の死亡、退職の際に返還されることを条件として労働者から使用者に払込まれた金品等、本来労働者に所有権のある金品をいいます。
退職金については、労働協約、就業規則等で支給条件が明確な退職金は当然に賃金と解されますので、請求があれば7日以内に支払わなければなりません。
ただし、就業規則等で支払期日があらかじめ定められている退職金については支払期日がきてから支払っても違反とはなりません。
※賃金の定義(労働基準法第11条) 労働基準法で賃金とは、賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
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