労働基準法第65条の産前産後の休業における産前の休業は、労働者の請求があった場合にはじめて使用者に付与義務が発生するものですから、6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せずに引き続き就労している場合には、解雇することができます。
産前休業は、出産予定の女性労働者が請求することにより出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業をとることができます。
産後休業は、本人から請求がなくても産後8週間は原則として仕事に就かせてはいけません。
ただし、出産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
産前産後の休業期間中及び休業後30日間は、解雇が禁止されています。(労働基準法第19条)
また、事業主は女性労働者が出産し、又は産前産後休業を取ったことを理由に解雇その他不利益な取り扱いはできません。(男女雇用機会均等法第9条)
休業中の賃金については、有給か無給かの定めが法律で特に定めてはありませんので、労働者と使用者との話し合いにより取り決めることとなります。
なお、健康保険に加入していれば、出産育児一時金や、産前産後休業中に賃金の支払いがない場合、一日につき標準報酬日額の3分の2の出産手当金が支給されます。
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