業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために療養補償(※)を受けている労働者が、療養開始後3年を経過しても、その負傷又は疾病が治らない場合には、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行うことで、その後の労働基準法による災害補償を行わなくてもよいこととされています。 (労働基準法第81条)
打切補償とは、療養開始後3年を経過したときに、平均賃金の1,200日分を支払うことを条件に、その後の療養補償、休業補償、障害補償、その他のすべての補償についての使用者責任を免除させようとするものです。
同時に、解雇制限の規定(労働基準法第19条)も適用されなくなるため、その労働者を解雇することができます。
※労働基準法第75条(療養補償) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。
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