使用者は、
①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに
②産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはなりません。
ただし、使用者が、労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇することができます。
なお、上記のについては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。(労働基準法第19条)
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
解雇をする場合は、 使用者は、30日以上前に解雇予告をすれば、または、30日分以上の平均賃金を支払えば 労働基準法違反とはなりません。
また、平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたとき(*火災による焼失、地震による倒壊など)労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたとき(*横領・傷害、2週間以上の無断欠勤など)、には解雇予告などが除外されます。(労働基準法第20条)
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