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有期労働契約の期間の上限は、原則3年です。

ただし、次の①、②の例外があります。
①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの…その必要な期間(上限なし)について締結することができます。
次のⅰ、ⅱのいずれかに該当する労働契約…有期労働契約の期間の上限が5年となります
ⅰ高度の専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
ⅱ満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

更新・雇止めのルールは労働基準法第14条第2項、第3項に記述されています。

有期労働契約の締結時および当該労働契約の満了時の労使間の紛争を未然に防ぐために「使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な基準を定めることができる」ようになっています。

さらに基準に対し、行政官庁は使用者に対して「必要な助言および指導ができる」ようになっています。

基準は厚生労働大臣が定めることとされ、内容は以下の通りです。
①契約締結時の明示事項
有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければなりません。
②雇止めの予告
契約締結時に更新する旨を明示していた場合で、かつ、ⅰ有期労働契約が3回以上更新されている場合ⅱ1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合ⅲ1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合、に雇い止めをする場合は、契約期間が満了する日の30日前までに更新しない旨の予告をしなければなりません。なお、「30日未満の契約期間の労働契約を3回以上更新した場合又は当該労働契約の更新を繰り返して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならない」とされています。
③雇止めの理由の明示
使用者は雇止めの予告後、または雇止め後にその理由を労働者が請求した場合は、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
④契約期間についての配慮
使用者は契約を1回以上更新し、1年を超えて継続雇用している有期契約労働者との契約を更新する場合は、契約の実態およびその労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

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社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう