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賃金は、労働者にとっては、自己および家族の生活を支えるほとんど唯一の源資です。

ここでいう「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称が何であれ、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法第11条)。

労働基準法は、この資金が労働者の手に確実にわたるようにするため、その支払方法について、

①通貨払い

②直接払い

③全額払い

④毎月払い

⑤一定期日払い

の五つの原則を定めています(労働基準法第24条)。

①通貨払い
賃金は,通貨で支払わなければならず、現物支給などは許されません。ただ、法令又は労働協約で別に定めがある場合や、厚生労働省令に規定のある場合は、通貨以外のもので支払うことができます。現在は、口座振込み払いが一般的ですが、ⅰ労働者の同意を得ることⅱ労働者が指定する銀行などの金融機関における本人名義の口座に振り込むことⅲ振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日(その日の午前10時頃)に引き出せる状況にあることⅳ労働者の過半数を代表する労働組合又は代表者と労使協定を締結することⅴ賃金支払日に労働者に支払計算書を交付すること、の要件を満たす場合に認められています。
②直接払い
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。労働者から委任を受けた代理人が受領代理を行うこともできません。また、労働基準法第59条は、未成年者の親権者や後見人が未成年者の賃金を代わって受け取ることも禁止しています。
③全額払い
賃金は、その全額を支払わなければなりません。ただし、法令に別の定めがある場合や、労働者の過半数を代表する労働組合又は代表者との書面による協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。法令に別の定めがある例としては、所得税の源泉徴収、社会保険料の控除などが挙げられます。また、書面による協定がある場合の代表例としては、労働組合費の控除(チェックオフ)や社宅の使用料などがあります。また、払い過ぎた賃金について、過払いに当たる額をのちの賃金から減額する「調整的相殺」に関しては、最高裁は、一定の条件(①過払いのあった時期と賃金の清算・調整の時期が合理的に接着していること②あらかじめ労働者に予告すること③その額が多額にならないこと)をつけて認めています(福島県教組事件・最一小判昭44.12.18)。
④毎月払い⑤一定期日払い  
賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与などを除いて、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金の支払間隔が長すぎたり、支払日がその都度変動したりすると、労働者の生活が不安定になるからです。例えば、「毎月第3金曜日に支払う」というような定め方では、月によって「第3金曜日」が変動してしまうので、「一定期日」とはいえないとされています。

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