退職金は会社員・サラリーマンなど勤め人が勤務する会社を退職に際して支給される金銭のことです。
しかし、退職金の支給は法律上強制されるものではないため退職をしたからといって絶対にもらえるとは限りません。
労働基準法には、毎月の給料や残業代については、その計算方法や支払方法などを詳細に定めていますが、賞与や退職金については、特段の定めがありません。
賞与や退職金制度を設けるか否かは、あくまでも企業側に委ねられています。
しかし、企業が退職金制度を設ける場合は、適用される労働者の範囲や計算方法、支払方法、支払時期について、就業規則に定めておかなければなりません。
退職金の支給が就業規則その他で明白に定められている場合には賃金に該当します。
しかし、退職金制度を定めるか否かは企業の自由であり、退職金を必ず支払わなければならないという義務はありません。
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