労働者派遣とは、派遣元企業(派遣会社)が雇用する労働者を、派遣先企業の指揮命令の下で働かせることです。
派遣労働者の労働契約上の使用者は派遣元企業であり、派遣先企業との契約関係は発生しません。
労働者派遣は、労働者派遣法の規制に従って行われる必要があります。
派遣先企業が、派遣労働者に責任を負わせるべきではないような理由で労働者派遣契約を解約する場合、派遣先企業と派遣元企業は、派遣労働者の新たな就業機会を紹介するなどの措置を講じなければなりません。
派遣先企業は、一定の場合に、派遣労働者を直接雇用すべき責任を負います。
労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。
一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業は、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
「常用雇用労働者」とは、期間の定めなく雇用されている労働者過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
また、①港湾運送業務②建設業務③警備業務④病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができません。
さらに、A人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務B弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務C建築士事務所の管理建築士の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりません。
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